大阪・豊中市で相続遺言,裁判,事業承継,M&A,不動産登記の無料相談なら「豊中司法書士ふじた事務所」

豊中司法書士ふじた事務所からご挨拶

豊中司法書士ふじた事務所この度は、豊中司法書士ふじた事務所のホームページをご訪問下さり、誠にありがとうございます。司法書士の藤田純平と申します。

縁あって、この豊中市少路にて事務所を開設し、日々、地域の皆様の不安が安心に変わるよう業務に取り組んでおります。

当事務所では、登記や成年後見、債務整理などの通常の司法書士業務はもちろんのこと、相続・遺言や生前対策、事業承継・M&A、訴訟業務、司法書士による法律相談なども積極的に行っております。

こんなことを相談していいのだろうか、と思うような些細なことでも結構ですので、お気軽にご連絡を下さい。司法書士が、直接、親身になって対応致します。

豊中司法書士ふじた事務所に相談して良かったと思っていただけるよう、案件一つ一つに真剣に、全力で対応し、クライアントの皆様との一期一会を大切にして参ります。

 

当事務所の特徴

特徴1 司法書士が直接対応

司法書士が直接対応当事務所では相談の際,必ず司法書士が対応致します。大手の事務所などでは、事務スタッフが相談対応するケースもあるようですが、当事務所では司法書士が直接ご対応致します。

 

特徴2 出張相談・オンライン会議対応

出張相談・TV会議対応当事務所では、出張相談に対応しています。ご依頼者様側で不都合等がなければ、ご自宅にも伺いますので、お気軽にお申し付け下さい。
また、インターネットによるTV会議での相談・打合せも実施しております。スマートフォンかカメラ付PCがあれば簡単に繋がりますので、まずはご連絡ください。

 

特徴3 不動産についての高い専門性

不動産についての高い専門性当事務所の司法書士は、国土交通省四国地方整備局で公共事業のための用地買収や河川法の許認可事務を約11年経験していることから、不動産について高い専門性を有しています。
不動産について、登記だけではなく、価格の評価や境界問題、行政法規による規制、立ち退き料の算定、収用手続きなどに精通しています。
また、元公務員であることから、高いコンプライアンス意識を保持しております。

 

特徴4 事業承継・M&Aについての高い専門性

事業承継・M&Aについての高い専門性当事務所の司法書士は、株式会社日本M&Aセンターの法務室に3年間所属し、500件以上のM&Aに携わった実績があります。会社の後継者不在問題が深刻化する現代において、事業承継・M&Aについて高い専門性を有していることは、当事務所の大きな特徴となっています。もちろん、秘密保持については、細心の注意を払っています。

 

特徴5 裁判業務を積極的に行います

裁判業務を積極的に行います当事務所は、裁判業務を積極的に行います。一般的に、司法書士はあまり裁判業務に積極的ではありません。過払い金請求事件が激減した現在では、認定司法書士の訴訟代理件数も大きく減少していると聞きます。
しかしながら、当事務所は簡易裁判所管轄の訴訟代理等はもちろん、書面作成による本人訴訟支援、司法書士による法律相談に積極的に取り組んで参ります。
当事務所の司法書士は、司法書士法と弁護士法第72条の関係を研究し熟知しており、適法に裁判業務を行いますので、ご安心下さい。

 

ご相談からご依頼までの流れ

1.お問い合わせ

ご相談は、ご面談・電話・オンライン会議で受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。見積もり対応も致します。
お問い合わせフォームからのお問合せも可能ですので、ご利用ください。

当事務所は、豊中市を中心に北摂地域からら多くのお問い合わせを頂いております。
本人訴訟支援や登記申請、契約書作成など大多数の業務では、オンライン会議により全国の事案について対応可能ですので、遠方の方でもお気軽にお問い合わせ下さい。

司法書士への無料相談からご依頼までの流れ

2.ご相談日・場所の調整

お問い合わせを頂いた際に、実際にお会いしてご相談・お打ち合わせを頂く日の日程調整をさせて頂きます。当事務所は、出張相談にも対応しておりますので、日程調整の際にお会いする場所も併せて決めさせて頂きます。

司法書士への無料相談からご依頼までの流れ

3.お見積りのご提示

ご相談を頂いた後に、ご希望がある場合にはお見積りをご提示致します。
お見積りでは、司法書士報酬に加えて登録免許税や印紙・切手代等の実費についてもお知らせしています。

司法書士への無料相談からご依頼までの流れ

4.契約の締結・着手

業務の種類によりますが、委任状の交付を受けたり、委任契約書を締結したりした後に、実際の業務に着手して参ります。裁判業務や事務処理にある程度の期間を要する業務などでは、着手金を頂くことがありますので、都度お知らせ致します。

登記・法律のコラム

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー